温泉の定義

温泉の定義を少し調べました。少しね(笑


温泉法による温泉とは(定義)

第二条 この法律で「温泉」とは,地中からゆう出する温水,鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で,別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

別表
一、温度は摂氏二十五度以上
二、成分うんぬん・・含有量うんぬん・・・

温度 「又は」 物質なので、
成分にかかわらず(何も含んでいなくても)25℃以上あれば温泉?生暖かな地下水?
25℃以下でも温泉成分が(指定19種類の内、ひとつでも一定量が)あれば温泉?
ふむ。冷泉とか鉱泉とかって、今は言わないの?みんな温泉??



温度「及び」物質 の方が温泉的だと思うんですけど・・・ね。